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相続不動産とは
相続不動産で
気をつけること
相続不動産とはその名の通り相続により引き継がれた不動産のことです。
通常の不動産売買と異なり、相続税の申告や相続登記などが必要になります。加えて、現金のようにきっちり等分できないため財産分与の際に争いになりやすく注意が必要です。
こちらでは、相続不動産について気をつけておくべきことをご紹介します。
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何を相続するのかを確認
相続財産は総額により相続税が発生します。また、遺産のうち借金の割合が大きいと相続する=借金を引き継ぐことになるため注意が必要です。
その中でも不動産は均等に分けにくい、相続後も税金がかかるなどのデメリットもあるため、場合によっては相続を放棄することも考えておきましょう。
当社ではお客様の状況に合わせて、相続をするべきか放棄すべきかについてアドバイス。さらに、不動産を相続した場合はその活用についてもサポートいたします。不動産をどう活用する?
相続不動産の使い道には、以下が考えられます。
●土地のまま貸す
●賃貸物件として運用する
●駐車場にして貸す
●建物をリフォームする
●建て替える
●売却する
当社は物件の立地や地域の需要調査及び、賃料の相場から収益率を計算。また、その際にかかる経費や税金についても計算し、お客様が損なく不動産を相続できるようにいたします。 -
不動産の名義変更
相続した不動産の名義を亡くなった人のままにしていると、以下のような問題が発生します。
●第三者に登記申請をされてしまうと、その不動産の権利を主張できなくなる
●次に相続が発生したときに権利関係が複雑になる(場合によっては相続ができない)
●誰が所有者なのかがわからなくなり、「所有者不明」になってしまう
所有者不明の不動産は全国各地にあり、対策として国は2024年に相続登記の義務化を予定しています。
義務化される前の不動産も対象になるため、今のうちに登記申請をするようにしましょう。当社では登記申請のサポートも行いますので、ぜひご相談ください。 -
遠方に不動産がある場合
遠方に不動産がある場合は、その不動産を将来使うかどうかを考えてみましょう。
もしそういった予定がなければ売却して現金化した方が、税金や管理の手間から解放され精神的に楽になります。使う予定がある場合は、土地のまま貸す、駐車場にして貸すなどの有効な活用方法を一緒に探っていきましょう。