HOME//よくある質問
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Q
名義変更をしていない相続不動産の売却はできますか?
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不動産取引は、名義人が行うことが原則です。
そのため、相続不動産を売却する際には名義を故人から相続人へ変更しなければなりません。
相続人が判明していればそれほど問題はありませんが、数世代前から名義人が変更されていないまま相続されてきた不動産は、相続人の特定に時間がかかる場合があります。また、他の相続人が亡くなっている場合は戸籍関係の証明に苦労することもあります。
当社では、弁護士や司法書士と連携して遺産分割協議や登記申請までしっかりとサポートしますので、名義人が不明な不動産の売却についても遠慮なくご相談ください。
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Q
相続時に発生するトラブルにはどのようなものがありますか?
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代表的な例としては財産分与。つまり遺産をどのように分けるかの話し合いがこじれてしまうことが多いようです。
相続人同士で揉めることもあれば、相続人同士は納得しているがその配偶者が納得せず、相続人が板挟みになってしまうこともあります。対策としては事前に遺言書を作成する、保険に加入するなどがあげられますが、相続はいつ起きるかわからず、ある日突然発生することはよくあります。
そのような場合は第三者を介して冷静に話し合い、相続人全員が納得できる結論を出すようにしていきましょう。
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Q
料金はどのくらいかかりますか?
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ご相談は無料です。不動産取引については登録免許税・印紙代・司法書士への報酬・仲介手数料(成功報酬)が必要です。
相続相談の場合は内容によりサポートが変動するため、事前に見積もりをご提示します。できる限り予算の範囲内で対応いたしますが、場合によっては見積金額(予算)を超過することをあらかじめご了承ください。